マイホームの固定資産税とは?軽減措置についてもご紹介!

「マイホームの固定資産税について知りたい」
「固定資産税の軽減措置について知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

□マイホームの固定資産税とは

固定資産税という言葉を聞いたことはあっても、意味についてしっかりと理解していない方は多いでしょう。
まずは固定資産税とは何なのかについて解説します。

この税金は、何に課税されるのでしょうか。
これは、土地と建物どちらもにそれぞれかかります。
一戸建ての場合、土地に対する税と、建物に対する税を合わせた金額となります。

支払者は誰でしょうか。
1月1日の時点で固定資産税課税台帳登録者になっている人に支払い義務があります。
簡単に言うと、その建物や土地の所有者です。

いくら支払うのかについては、土地の場合は課税標準額に1.4パーセントを掛けた額です。
建物については、固定資産税評価額に1.4パーセントを掛けた額です。

いつから支払うのかについては、納税通知書が4月もしくは5月に届きます。
そのため、5月ごろから始まる年4回の納付タイミングで支払います。
納税通知書が届くタイミングについては、お住いの地域によって異なるため、ご自身の住んでいる地域にいつ通知書が届くのかについては明確にしておきましょう。

以上が、固定資産税についてでした。

□軽減措置について

固定資産税には軽減措置があることをご存じでしょうか。
ここでは、軽減措置について解説します。
新築住宅については手厚い特例があります。

1つ目は、新築住宅の税額軽減の特例です。
これは、新築にのみ適用されます。
建物の固定資産税の額が半分になるという特例です。
一般的には3年間適用され、長期優良住宅であれば5年間適用されます。

課税床面積が、120平方メートルを下回る部分に適用されます。

2つ目は、土地の課税標準の特例です。
これは、小規模住宅用地の課税標準額が6分の1になるというものです。
一般住宅用地の場合は3分の1となります。

小規模住宅用地というのは、具体的には200平方メートル以下の部分を指します。

以上が、軽減措置についてでした。

□まとめ

今回は、マイホームをお考えの方に向けて、固定資産税とはなんなのかについて、また、軽減措置について解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用し、固定資産税を支払いましょう。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。

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